ニュースリリース

定款の一部変更及び新たな資金調達方法(第1回社債型種類株式)の発行登録に関するお知らせ

2026年5月14日

当社は、2026年5月14日開催の取締役会において、2026年6月17日に開催予定の第122回定時株主総会(以下「本定時株主総会」)に、定款の一部変更(以下「本定款変更」)を付議すること及び機動的かつ柔軟な資金調達を可能とする新たな種類株式(第1回社債型種類株式)に係る発行登録を行うことを決議しましたので、下記のとおりお知らせします。
本件は、成長投資と財務健全性の両立を図るため、議決権の希薄化を伴わない調達手段の選択肢を広げるものです。
また、本開示の内容は、「社債型種類株式に関するご説明資料」及び「社債型種類株式に関するQ&A」にて補足しておりますので、併せてご参照ください。
本件は、中期経営計画(2026-2028)のキャピタルアロケーションに影響するものではありません。

Ⅰ.本定款変更について

1.定款変更の目的及び理由

当社は、2017年10月に実行したハイブリッドローン(劣後特約付ローン、以下「旧ローン」)1,000億円について、2022年10月31日をもって全額を期限前弁済するとともに、2022年10月26日付で新たなハイブリッドローン(以下「現ローン」)契約を締結しました。現ローンは、負債でありながら資本に類似した特徴を有するものとして、格付会社より旧ローンと同等の資本性評価を得ることにより、株式の希薄化なしに財務体質の健全性を確保することを目的としていました。
当社は、2027年に現ローンの借り換えを控え、資金調達方法を多様化させるため、「社債型種類株式」も検討してまいりました。今般、将来の借り換えへの対応体制を早期に整備するべく、本定時株主総会において本定款変更を付議することを決定いたしました。
具体的には、新たに以下の特徴を有する第1回社債型種類株式ないし第5回社債型種類株式(以下「本社債型種類株式」)の発行を可能にするべく、定款に諸規定の追加を行います(注1)。

(本社債型種類株式の主な特徴)

  • 株主総会における議決権や普通株式への転換権がないため、当社普通株式の株主(以下「普通株主」)の議決権の希薄化が生じません。
    (買収防衛策を目的としたものではありません。)
  • 発行時に定めた優先配当金以上の配当が行われない「非参加型」の種類株式です。優先配当金以外の配当に対する参加権は普通株主の皆様のみが有します。また、本社債型種類株式の資本コストは発行時に決定される配当年率相当分であるため、発行から概ね5年間の資本コストは普通株式よりも低いことが想定されます。(注2)
  • 自己資本が増加するものの、普通株式に係るROE等の主要な財務指標への影響は限定的となる見込みです。(注3)
  • 発行可能株式総数(発行可能な普通株式と社債型種類株式の合計数)の変更を行うものではありません。

(注1)第5回までの回号は、将来の発行に備えて定款上あらかじめ設定する授権枠であり、現時点で第1回社債型種類株式を含む、本社債型種類株式の発行を決定しているものではありません。

(注2)2026年5月14日提出の第1回社債型種類株式に係る発行登録書に記載している5%以下の想定配当年率の範囲内で発行が実現した場合となります。なお、当該水準は、2026年5月14日現在の市場環境等を前提としており、今後の市場環境等の変化によって、変更される可能性があります。

(注3)普通株式に係るROEやEPSを計算する場合において、基礎となる純資産額や純利益額より社債型種類株式に係る部分(払込金額及び優先配当金)を控除して計算することを想定した場合となります。

2.定款変更の内容

別紙1「定款変更案」をご参照ください。

3.定款変更の日程

定款変更のための株主総会開催日
2026年6月17日(予定)
定款変更の効力発生日
2026年6月17日(予定)

4.本社債型種類株式の商品性

①「社債型」種類株式としての商品性
本社債型種類株式は、当社普通株主の皆様の利益を保護する観点から、発行時に定めた優先配当金以上の配当が行われない、議決権の希薄化が生じないといった「社債」に類似した側面と、自己資本の拡充という「株式」の側面を兼ね備えたハイブリッドな設計としています。
そのため今後、本定時株主総会において本定款変更に係る議案の承認が得られた際には、普通株主の皆様の議決権が希薄化することなく、また、普通株式による公募増資に比べて普通株式に係るROEやEPSを含む当社財務指標への影響に一層配慮(注4)しつつ、健全な財務基盤を確保するための自己資本の拡充を実現する調達手法の選択肢となりえるものと考えています。

(注4)普通株式に係るROEやEPSを計算する場合において、基礎となる純資産額や純利益額より社債型種類株式に係る部分(払込金額及び優先配当金)を控除して計算することを想定した場合となります。

②ハイブリッド社債に類似した商品性
本社債型種類株式を発行する際には信用格付業者(株式会社格付投資情報センター及び株式会社日本格付研究所)より、格付上の資本性の認定(資金調達額の50%)を受けることができるよう、ハイブリッド社債に類似した商品性とする想定であり、主に以下のような特徴を有する設計とすることを検討しています。

(主な特徴)

  • 優先配当金: 当初、発行から概ね5年間は固定配当(注5)、その後は変動配当
    普通株式に優先、非参加型、累積型
  • 取得条項:発行から5年後以降等に、当社は金銭対価による取得(コール)が可能
  • 借換制限:取得(コール)する場合、原則、同等以上の資本性資金調達を行う(注6)
  • 議決権:なし
  • 普通株式への転換権:なし

(注5)第1回社債型種類株式の発行日の属する事業年度以降、発行日から5年が経過する日の属する事業年度までの期間における配当年率は5%以下を想定しています。なお、当該水準は、2026年5月14日現在の市場環境等を前提としており、今後の市場環境等の変化によって、変更される可能性があります。

(注6)ハイブリッド社債の場合、借換制限によって、発行会社が期限前償還(コール)する際には、同等以上の資本性のあるハイブリッド社債等を発行することが一般的です。
当社は取得条項等に基づき本社債型種類株式の取得を行う場合等に、異なる回号の本社債型種類株式を機動的に発行することができるよう、本定款変更に際して第5回までの授権枠を設定しています。

一方で、一般的なハイブリッド社債とは異なり、本社債型種類株式の発行により調達した金額は会計上も資本として計上されます。

③一般募集による発行、東京証券取引所プライム市場への上場
本社債型種類株式を発行する際には、無償割当を含む株主割当や第三者割当方式ではなく一般募集による発行を行い、東京証券取引所プライム市場への上場申請を予定しています。これにより、個人投資家の皆様にも投資可能な商品とすることを企図しています。

④種類株主総会
本社債型種類株式を有する株主(以下「社債型種類株主」)は、会社法で定める事項及び定款で定めた事項に限り、種類株主総会において決議をすることができます。

本定款変更においては、当社が以下の行為をする場合において、社債型種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、社債型種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要することとする想定です。

  • 当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(当社の単独による株式移転を除きます。)
  • 当社の特別支配株主による当社の他の株主に対する株式売渡請求に係る当社の取締役会による承認

上記のとおり、本社債型種類株式の商品性は普通株主の皆様に議決権の希薄化という不利益を与えるような内容ではないと考えています。また、当社は成長投資と財務健全性の両立を図る観点から、ハイブリッド調達手法を拡充するため、本定款変更を行うことを企図しています。

Ⅱ.第1回社債型種類株式に係る発行登録について

当社は本日付で、下記のとおり第1回社債型種類株式に係る発行登録書を提出しています。

なお、第1回社債型種類株式の発行条件及び発行総額等は、別紙2「第1回社債型種類株式発行要項(一部)」に記載されるものを除き、未定です。また、第1回社債型種類株式を含む本社債型種類株式の具体的な発行時期についても未定であり、本定款変更に係る議案が本定時株主総会において承認された際には、当社の事業戦略・財務戦略を踏まえて、市場環境に鑑みて最適な発行時期及び発行金額を検討し、取締役会の決議又は取締役会の決議によって委任を受けた執行役の決定(以下「発行決議等」)により定めます。また、将来において資本拡充の必要性が生じた際に、機動的な発行を実現することを目的として、本定款変更は第5回号までの授権枠を確保する内容としております。なお、第2回号以降の具体的な発行や内容についても、今後の資金需要や市場の動向等を総合的に勘案して決定してまいりますが、定款の定めに従い、第1回号と同様に最大1,000万株の範囲内で、議決権や普通株式への転換権がなく、普通株主の議決権の希薄化が生じないものとなります。

(1)募集有価証券の種類 第1回社債型種類株式
(2)発行予定期間 発行登録の効力発生予定日から2年を経過する日まで
(2026年5月22日~2028年5月21日)
(3)発行予定額 1,000億円を上限とします。
(4)募集方法 一般募集
(5)調達資金の使途 設備資金、社債償還資金、借入金返済資金、投融資資金及び運転資金に充当する予定ですが、詳細については発行決議等において決定します。
(6)引受証券会社 野村證券株式会社(注)
(注)その他の引受人に関しては未定であり、その他の引受人が加わる場合には、発行決議等において決定します。
(7)その他募集に関する事項 別紙2「第1回社債型種類株式発行要項(一部)」に記載のとおりです。

以 上

別紙1

定款変更案

(下線部分は変更箇所を示しております。)
現行定款 変更案
(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、12億株とする。
(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、12億株とし、各種類の株式の発行可能種類株式総数は次のとおりとする。
普通株式 12億株
第1回社債型種類株式 1千万株
第2回社債型種類株式 1千万株
第3回社債型種類株式 1千万株
第4回社債型種類株式 1千万株
第5回社債型種類株式 1千万株
(新  設) (自己の社債型種類株式の取得に際しての売主追加請求権の排除)
第7条の2 当会社が株主総会の決議によって特定の社債型種類株式(第1回社債型種類株式ないし第5回社債型種類株式をいい、第1回社債型種類株式ないし第5回社債型種類株式のうちいずれか一つの種類の株式を意味する場合には、「各社債型種類株式」という。)を有する株主(以下「社債型種類株主」という。)との合意により当該社債型種類株主の有する社債型種類株式の全部または一部を取得する旨を決定し、会社法第157条第1項各号に掲げる事項を当該社債型種類株主に通知する旨を決定する場合には、同法第160条第2項及び第3項の規定を適用しないものとする。
(単元株式数)
第8条 当会社の単元株式数は、100株とする。
(単元株式数)
第8条 当会社の単元株式数は、普通株式及び社債型種類株式のそれぞれにつき100株とする。
(新  設) 第2章の2 社債型種類株式
(新  設) (社債型種類株式優先配当金)
第13条の2 当会社は、第36条第1項に基づき3月31日を基準日として剰余金の配当を行うときは、当該配当の基準日の最終の株主名簿に記録された社債型種類株主または社債型種類株式の登録株式質権者(以下、社債型種類株主と併せて「社債型種類株主等」と総称する。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)及び普通株式の登録株式質権者(以下、普通株主と併せて「普通株主等」と総称する。)に先立ち、各社債型種類株式1株につき、次に定める額の金銭(以下「社債型種類株式優先配当金」という。)を支払う。ただし、当該配当の基準日の属する事業年度に次条に定める社債型種類株式優先期中配当金を支払ったときは、その合計額を控除した額とする。
当該社債型種類株式の1株当たりの発行価格(以下に定義する。)相当額に、当該社債型種類株式の発行に先立って取締役会の決議または取締役会の決議によって委任を受けた執行役の決定により定める配当年率(10パーセントを上限とする。以下「本配当年率」という。)を乗じて算出した額(ただし、小数部分が生じる場合、当該小数部分については、当該社債型種類株式の発行に先立って取締役会の決議または取締役会の決議によって委任を受けた執行役の決定により定める。)
「発行価格」とは、当該社債型種類株式の募集に際して、その発行前に決定される、当会社に対して払い込まれる1株当たりの金額(当該社債型種類株式の買取引受けによる募集が行われる場合には、当該社債型種類株式の対価として投資家が支払う1株当たりの金額)をいう。
② ある事業年度に属する日を基準日として、社債型種類株主等に対して行う各社債型種類株式1株当たりの金銭による剰余金の配当の額が当該事業年度に係る当該社債型種類株式の社債型種類株式優先配当金の額に達しないときは、その不足額について、本配当年率を基準として当該社債型種類株式の発行に先立って取締役会の決議または取締役会の決議によって委任を受けた執行役の決定により定める算定方法による単利計算により翌事業年度以降に累積する(以下、累積した不足額を「社債型種類株式累積未払配当金」という。)。社債型種類株式累積未払配当金については、前項または次条に定める剰余金の配当に先立ち、社債型種類株式1株につき社債型種類株式累積未払配当金の額に達するまで、社債型種類株主等に対し、金銭による剰余金の配当を行う。
③ 社債型種類株主等に対しては、社債型種類株式優先配当金の額及び社債型種類株式累積未払配当金の額の合計額を超えて剰余金の配当を行わない。
(新  設) (社債型種類株式優先期中配当金)
第13条の3 当会社は、第36条第2項または第3項に基づき3月31日以外の日を基準日(以下「期中配当基準日」という。)として剰余金の配当を行うときは、当該配当の期中配当基準日の最終の株主名簿に記録された社債型種類株主等に対し、普通株主等に先立ち、各社債型種類株式1株につき、当該社債型種類株式の発行に先立って取締役会の決議または取締役会の決議によって委任を受けた執行役の決定により定める算定方法により決定される額の金銭(以下「社債型種類株式優先期中配当金」という。)を支払う。ただし、ある事業年度に期中配当基準日が属する社債型種類株式優先期中配当金の合計額は、当該事業年度にその配当の基準日が属する社債型種類株式優先配当金の額を超えないものとする。
(新  設) (残余財産の分配)
第13条の4 当会社は、残余財産を分配するときは、社債型種類株主等に対し、普通株主等に先立ち、各社債型種類株式1株につき、次に定める額の金銭を支払う。
当該社債型種類株式の1株当たりの発行価格相当額に、当該社債型種類株式の社債型種類株式累積未払配当金の額及び残余財産の分配が行われる日の属する事業年度の初日から当該分配が行われる日までの期間に係る社債型種類株式優先配当金相当額の合計額を加えた額として、当該社債型種類株式の発行に先立って取締役会の決議または取締役会の決議によって委任を受けた執行役の決定により定める算定方法により算出される額
② 社債型種類株主等に対しては、前項のほか、残余財産の分配を行わない。
(新  設) (議決権)
第13条の5 社債型種類株主は、すべての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。
(新  設) (金銭を対価とする取得条項)
第13条の6 当会社は、社債型種類株式について、各社債型種類株式の発行に先立って取締役会の決議または取締役会の決議によって委任を受けた執行役の決定により定める事由が生じた場合に、取締役会の決議または取締役会の決議によって委任を受けた執行役の決定により別に定める日が到来したときは、当該社債型種類株式の全部または一部を取得することができる。この場合、当会社は、当該社債型種類株式を取得するのと引換えに、社債型種類株主に対し、当該社債型種類株式1株につき、当該社債型種類株式の1株当たりの発行価格相当額に、当該社債型種類株式の社債型種類株式累積未払配当金の額及び当該取得の日の属する事業年度の初日から当該取得の日までの期間に係る社債型種類株式優先配当金相当額の合計額を加えた額として、当該社債型種類株式の発行に先立って取締役会の決議または取締役会の決議によって委任を受けた執行役の決定により定める算定方法により算出される額の金銭を交付する。社債型種類株式の一部を取得するときは、取締役会または取締役会の決議によって委任を受けた執行役が定める合理的な方法によって、社債型種類株主から取得すべき当該社債型種類株式を決定する。
(新  設) (株式の併合または分割等)
第13条の7 当会社は、法令に別段の定めがある場合を除き、社債型種類株式について株式の併合または分割を行わない。
② 当会社は、社債型種類株主に対し、株式無償割当てまたは新株予約権無償割当てを行わない。
③ 当会社は、社債型種類株主に対し、募集株式の割当てまたは募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
④ 当会社は、株式移転(当会社の単独による株式移転に限る。)をするときは、普通株主等には普通株式に代えて株式移転設立完全親会社の発行する当会社の普通株式と同種の株式を、社債型種類株主等には社債型種類株式に代えて株式移転設立完全親会社の発行する当会社の社債型種類株式と同種の株式を、それぞれ同一の持分割合で交付する。
⑤ 前項に定めるときにおける社債型種類株式優先配当金及び社債型種類株式累積未払配当金の調整については、各社債型種類株式の発行に先立って取締役会の決議または取締役会の決議によって委任を受けた執行役の決定により定める方法による。
(新  設) (優先順位)
第13条の8 各社債型種類株式の社債型種類株式優先配当金、社債型種類株式優先期中配当金及び残余財産の支払順位は、同順位とする。
(新  設) (種類株主総会)
第18条の2 種類株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
② 会社法第324条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
③ 第14条第2項、第15条、第16条及び第18条の規定は、種類株主総会について準用する。
④ 第13条の規定は、毎年3月31日から3ヵ月以内に開催される種類株主総会について準用する。
⑤ 当会社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、社債型種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
⑥ 当会社が以下に掲げる行為をする場合において、社債型種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、当会社の株主総会の決議または取締役会の決議に加え、社債型種類株主を構成員とする種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる社債型種類株主が存しない場合は、この限りではない。
1.当会社が消滅会社となる合併または当会社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(当会社の単独による株式移転を除く。)
2.当会社の特別支配株主による当会社の他の株主に対する株式売渡請求に係る当会社の取締役会による承認

別紙2

第1回社債型種類株式発行要項(一部)

1.募集株式の種類 コニカミノルタ株式会社第1回社債型種類株式(以下「第1回社債型種類株式」という。)
2.募集株式の数 未定
3.発行価格(募集価格) 発行価格(募集価格) 未定
「発行価格」とは、第1回社債型種類株式の対価として投資家が支払う1株当たりの金額をいう。
4.払込金額 未定
5.増加する資本金及び資本準備金の額 増加する資本金の額は、払込金額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
6.払込期日 未定
7.申込株数単位 100株
8. 優先配当金 (1)優先配当金
当社は、3月31日を基準日として剰余金の配当を行うときは、当該配当の基準日の最終の株主名簿に記録された第1回社債型種類株式を有する株主(以下「第1回社債型種類株主」という。)又は第1回社債型種類株式の登録株式質権者(以下、第1回社債型種類株主と併せて「第1回社債型種類株主等」と総称する。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)及び普通株式の登録株式質権者(以下、普通株主と併せて「普通株主等」と総称する。)に先立ち、次号に定める額の金銭(但し、第1回社債型種類株式の発行日の属する事業年度において3月31日を基準日として剰余金の配当を行うときは、払込期日(同日を含む。)から当該基準日(同日を含む。)までの期間の日数に応じて合理的に調整した額の金銭)(以下「第1回社債型種類株式優先配当金」という。)を支払う。但し、当該配当の基準日の属する事業年度に次項に定める第1回社債型種類株式優先期中配当金を支払ったときは、その合計額を控除した額とする。
(2)第1回社債型種類株式優先配当金の額
1株につき、その1株当たりの発行価格相当額に、第1回社債型種類株式の発行に係る取締役会の決議又は取締役会の決議によって委任を受けた執行役の決定(以下「発行決議等」という。)の後に日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定されるブックビルディング方式と同様の方式により、配当年率に係る仮条件(※1)を提示して、当該仮条件による需要状況を勘案した上で決定される配当年率を乗じて算出した額
当該配当年率は、第1回社債型種類株式の発行日の属する事業年度以降、発行日から5年が経過する日の属する事業年度までは、発行決議等により定める固定の基準金利に、上記のブックビルディング方式と同様の方式により決定される当初のスプレッド(以下「当初スプレッド」という。)を加えた率(※2)とし、その後の配当年率は、発行決議等により定める変動の基準金利に当初スプレッド及び1パーセントを加えた率とする。但し、配当年率は、定款の定めに従い、いずれも10パーセントを上限とする。
※1 当該仮条件は、当社が受領する第1回社債型種類株式の公正価値に関する評価報告書、他の事業会社が発行した社債型種類株式の市場価格等及び当社と同程度の信用格付を取得している事業会社が発行している劣後特約付社債等の市場価格等を総合的に踏まえて決定する。
※2 第1回社債型種類株式の発行日の属する事業年度以降、発行日から5年が経過する日の属する事業年度までの期間における配当年率は5パーセント以下を想定している。なお、当該水準は、2026年5月14日現在の市場環境等を前提としており、今後の市場環境等の変化によって、変更される可能性がある。

(3)累積条項
ある事業年度に属する日を基準日として、第1回社債型種類株主等に対して行う第1回社債型種類株式1株当たりの金銭による剰余金の配当の額が当該事業年度に係る第1回社債型種類株式優先配当金の額に達しないときは、その不足額について、本項第(2)号に記載するブックビルディング方式と同様の方式により決定される配当年率を基準として発行決議等により定める算定方法による単利計算により翌事業年度以降に累積する(以下、累積した不足額を「第1回社債型種類株式累積未払配当金」という。)。第1回社債型種類株式累積未払配当金については、第1回社債型種類株式優先配当金及び第1回社債型種類株式優先期中配当金の配当に先立ち、第1回社債型種類株式1株につき第1回社債型種類株式累積未払配当金の額に達するまで、第1回社債型種類株主等に対し、金銭による剰余金の配当を行う。
(4)非参加条項
第1回社債型種類株主等に対しては、第1回社債型種類株式優先配当金の額及び第1回社債型種類株式累積未払配当金の額の合計額を超えて剰余金の配当を行わない。
9.優先期中配当金 当社は、3月31日以外の日を基準日(以下「期中配当基準日」という。)として剰余金の配当を行うときは、当該配当の期中配当基準日の最終の株主名簿に記録された第1回社債型種類株主等に対し、普通株主等に先立ち、第1回社債型種類株式1株につき、第1回社債型種類株式優先配当金の額の2分の1の額の金銭(但し、第1回社債型種類株式の発行日の属する事業年度において期中配当基準日を基準日として剰余金の配当を行うときは、払込期日(同日を含む。)から期中配当基準日(同日を含む。)までの期間の日数に応じて合理的に調整した額の金銭)(以下「第1回社債型種類株式優先期中配当金」という。)を支払う。但し、ある事業年度に期中配当基準日が属する第1回社債型種類株式優先期中配当金の合計額は、当該事業年度にその配当の基準日が属する第1回社債型種類株式優先配当金の額を超えないものとする。
10. 残余財産の分配 (1)残余財産分配金
当社は、残余財産を分配するときは、第1回社債型種類株主等に対し、普通株主等に先立ち、以下に定める額の金銭を支払う。
1株につき、発行価格相当額に、第1回社債型種類株式累積未払配当金の額及び残余財産の分配が行われる日の属する事業年度の初日から当該分配が行われる日までの期間に係る第1回社債型種類株式優先配当金相当額の合計額を加えた額として、発行決議等により定める算定方法により算出される額
(2)非参加条項
第1回社債型種類株主等に対しては、前号のほか、残余財産の分配を行わない。
11. 優先順位 当社の第1回社債型種類株式乃至第5回社債型種類株式の社債型種類株式優先配当金、社債型種類株式優先期中配当金及び残余財産の支払順位は、同順位とする。
12. 議決権 第1回社債型種類株主は、すべての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。
13. 種類株主総会の決議 (1)種類株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
(2)会社法第324条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(3)当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、第1回社債型種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
(4)当社が以下に掲げる行為をする場合において、第1回社債型種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、当社の株主総会の決議又は取締役会の決議に加え、第1回社債型種類株主を構成員とする種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない。但し、当該種類株主総会において議決権を行使することができる第1回社債型種類株主が存しない場合は、この限りではない。
(a)当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(当社の単独による株式移転を除く。)
(b)当社の特別支配株主による当社の他の株主に対する株式売渡請求に係る当社の取締役会による承認
14. 取得条項(会社による金銭対価の取得) (1)金銭対価の取得条項
当社は、第1回社債型種類株式について、払込期日(発行日)(同日を含む。)から5年を経過した日が到来した場合等、発行決議等により定める事由が生じ、かつ取締役会の決議又は取締役会の決議によって委任を受けた執行役の決定により別に定める取得日が到来した場合は、第1回社債型種類株式の全部又は一部を取得することができる。この場合、当社は、第1回社債型種類株式を取得するのと引換えに、第1回社債型種類株主に対し、第1回社債型種類株式1株につき、発行価格を踏まえて発行決議等により定める額の金銭を交付する。但し、当社は、(ⅰ)取得日又は振替取得日(以下に定義する。)のいずれかと決済日(以下に定義する。)が異なる暦年に属する取得を行うことができず、また(ⅱ)4月1日から6月30日までのいずれかの日を取得日又は振替取得日とする取得は、当該振替取得日が属する事業年度の直前事業年度の末日を基準日とする剰余金の配当に係る取締役会の決議の日以降に限り行うことができる。
「振替取得日」とは、本項に規定する金銭対価の取得に基づく振替の申請により当社の振替先口座における保有欄に取得に係る第1回社債型種類株式の数の増加の記載若しくは記録がなされる日又は当該取得に基づく全部抹消の通知により第1回社債型種類株式についての記載若しくは記録の抹消がなされる日をいう。
「決済日」とは、本項に規定する金銭対価の取得と引換えに支払われる金銭の交付日(営業日に限る。)をいう。
(2)借換制限
当社は、当社が本項に規定する金銭対価の取得又は特定の第1回社債型種類株主との合意若しくは会社法第165条第1項に規定する市場取引等による第1回社債型種類株式の取得(以下、本項に規定する金銭対価の取得と併せて「金銭対価取得」という。)を行う場合は、金銭対価取得を行う日以前12ヵ月間に、借換必要金額(以下に定義する。)につき、借換証券(以下に定義する。)を発行若しくは処分又は借入れ(以下「発行等」という。)することにより資金を調達していない限り、当該金銭対価取得を行わない。但し、発行決議等により定める場合を除く。
「借換必要金額」とは、借換証券が普通株式の場合には、金銭対価取得がなされる第1回社債型種類株式の評価資本相当額(以下に定義する。)をいい、借換証券が普通株式以外の場合には、金銭対価取得がなされる第1回社債型種類株式の評価資本相当額を、当該借換証券について各信用格付業者から承認を得た資本性(パーセント表示される。)で除して算出される額(信用格付業者毎に承認された資本性が相違することにより算出される額が異なる場合には、そのうちの大きい方の額)をいうものとし、普通株式と普通株式以外の借換証券を併せた発行等を行う場合は、それぞれの算式を準用する。
「借換証券」とは、以下のa.乃至c.の証券又は債務をいう。但し、(ⅰ)以下のa.乃至c.のいずれの場合においても、借換証券である旨を当社が公表している場合に限り、(ⅱ)以下のa.又はb.の場合においては、当社の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第2条第3号に定める子会社及び同条第7号に定める関連会社以外の者に対して発行等されるものに限り、(ⅲ)以下のb.又はc.の場合においては、第1回社債型種類株式の払込期日における第1回社債型種類株式と同等以上の当社における資本性を有するものと各信用格付業者から承認を得たものに限る。
a. 普通株式
b. 上記a.以外のその他の種類の株式
c. 上記a.又はb.以外の当社のその他一切の証券及び債務
「評価資本相当額」とは、第1回社債型種類株式の発行価格の総額相当額に各信用格付業者から承認を得た払込期日における第1回社債型種類株式の資本性(パーセント表示される。)を乗じた額(信用格付業者毎に承認された資本性が相違することにより算出される額が異なる場合には、そのうちの大きい方の額)をいう。
(3)取得の方法
本項第(1)号に基づき第1回社債型種類株式の一部を取得するときは、取締役会又は取締役会の決議によって委任を受けた執行役が定める合理的な方法によって、第1回社債型種類株主から取得すべき第1回社債型種類株式を決定する。
15. 株式の併合又は分割等 (1)当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、第1回社債型種類株式について株式の併合又は分割を行わない。
(2)当社は、第1回社債型種類株主に対し、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。
(3)当社は、第1回社債型種類株主に対し、募集株式の割当て又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
(4)当社は、株式移転(当社の単独による株式移転に限る。)をするときは、普通株主等には普通株式に代えて株式移転設立完全親会社の発行する当社の普通株式と同種の株式を、第1回社債型種類株主等には第1回社債型種類株式に代えて株式移転設立完全親会社の発行する当社の第1回社債型種類株式と同種の株式を、それぞれ同一の持分割合で交付する。この場合における第1回社債型種類株式優先配当金及び第1回社債型種類株式累積未払配当金の調整については、発行決議等により定める方法による。
16. 自己の第1回社債型種類株式の取得に際しての売主追加請求権の排除 当社が株主総会の決議によって特定の第1回社債型種類株主との合意により当該第1回社債型種類株主の有する第1回社債型種類株式の全部又は一部を取得する旨を決定し、会社法第157条第1項各号に掲げる事項を当該第1回社債型種類株主に通知する旨を決定する場合には、同法第160条第2項及び第3項の規定を適用しないものとする。

この文書は当社の定款変更及び第1回社債型種類株式に係る発行登録に関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成されたものではありません。今後当社が社債型種類株式を発行する場合において、投資を行う際は、必ず当社が作成する発行登録目論見書、発行登録追補目論見書及びそれらの訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いします。
また、この文書は米国における証券の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて証券の登録を行う又は登録の免除を受ける場合を除き、米国内において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。当該目論見書は、当該証券の発行会社又は売出人より入手することができますが、これには、発行会社及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。

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