ガバナンス体制

ガバナンス体制の基本的な考え方

基本的な考え方

当社のガバナンス体制に関する基本的な考え方は以下のとおりです。

  • 経営の監督と執行を分離し、企業価値向上に資するべく経営の監督機能を確保する。
  • 株主の目線からの監督を担うことができる独立社外取締役を選任する。
  • これらにより経営の透明性・健全性・効率性を向上させる。

コーポレートガバナンス体制(2023年6月20日現在)

コーポレートガバナンス体制図

ガバナンス体制の詳細

取締役会

取締役会は、指名委員会等設置会社として法令上許される範囲で業務の決定を執行役に大幅に委任して機動的な業務執行を図っています。
また、経営の基本方針等法令上取締役会の専決事項とされている事項に加え、一定金額以上の投資案件等、グループ経営に多大な影響を与え得る限られた事項のみを決定します。
更に、取締役会は経営の監督機能を確保することにより、当社の持続的成長、企業価値の向上を実現していきます。

執行役

執行役は、取締役会決議により委任を受けた業務の決定と、業務の執行にあたります。
また、取締役会から大幅に権限委譲されることにより、執行役は経営執行及び事業執行に関する意思決定の迅速化を図っています。

指名委員会

指名委員会は、株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容を決定します。また、代表執行役社長から、適切な時期に後継者の計画(育成と選定)についての報告を受け、監督を行います。

監査委員会

監査委員会は、取締役及び執行役の職務の執行の監査、監査報告の作成、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任に関する議案の内容の決定を行います。

報酬委員会

報酬委員会は、取締役及び執行役が受ける個人別の報酬、賞与その他の職務執行の対価として会社から受ける財産上の利益の内容を決定します。

コーポレートガバナンス委員会

当社は2023年6月20日付でコーポレートガバナンス委員会を設置しました。これは2022年6月開催の定時株主総会以降、取締役会構成において社外取締役が過半数となり、社外取締役が取締役会議長に就任したことに伴い、コーポレートガバナンスの在り方を再整理し高次元に進化させることを狙ったものです。取締役会傘下の専門委員会として、法定3委員会それぞれの法的役割とは別に定めておくべき運用ルールの策定等、コーポレートガバナンスの全体設計及び運用に関して包括的・横断的に検討するために設置しました。委員会は5名前後の委員で構成し、過半数を社外取締役とし、委員長は社外取締役の中から選定することとしています。

ガバナンスの仕組み・運営